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環境省公開のパンフレットはこちらから<一般飼い主編動物取扱業者編

対面説明及び現物確認の義務化(第21条の4 関係)
購入しようとする動物をあらかじめ確認せず、またその飼養方法や飼養期間等について十分な説明を受けていないために、安易に動物を購入し、購入後にトラブルが生じるなどの状況が多く生じたことから、動物の販売に当たっては、購入者に対し、契約前にあらかじめ、その現物を確認させるとともに、飼養方法等について対面で説明することを義務付けたものである。
義務化の対象は、哺乳類・鳥類・爬虫類の販売を行う全ての第一種動物取扱業者である。なお、これらの義務は契約前に履行すれば良く、契約前の現物確認及び対面説明が確保されるのであれば、インターネット上での広告・販売行為を妨げるものではない。ただし、現物確認には、カメラ等を使用した映像等による確認は含まれない。
対面説明に当たっては、これまでも文書による説明が義務付けられていた18項目を文書又は電磁的記録を用いて説明するものであるが、18項目のうち、これまで生産地としていたものについては、取り扱う動物のトレーサビリティー(流通)を確保するため、原則として繁殖者名又は名称及びその登録番号又は所在地を説明することとする。
なお、輸入・譲受け等により入手した場合においては、輸入業者名及びその所在地、繁殖者名が不明である場合には、当該動物を譲渡した者の名及びその所在地に関する情報を提供するものとする。

幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限(第22条の5 関係)
犬又は猫について、幼齢期に、早期に親・兄弟等から引き離して飼養した場合、十分な社会化が行われず、成長後にかみ癖や吠え癖等の問題行動を引き起こす可能性が高まること等から、出生後一定期間の親・兄弟等からの引き離しを規制することを目的に設けられたものである。
ただし、親・兄弟等からの引き離しの時期は、外見上判断することが困難であることから、犬猫等販売業者のうち、繁殖を行う者(以下「繁殖業者」という。)に対し、一定期間を経るまでの繁殖した犬猫の販売及び販売の用に供するための引渡し又は展示を禁止したものである。
なお、「販売の用に供するための引渡し」には、他の販売業者への販売委託のための引渡し、オークション市場への持ち込み等が含まれる。また、本規制が早期の親等からの引き離しを抑制するために設けられたものである為、「展示」には、繁殖業者において、親・兄弟等とともに飼養している状況を購入予定者に見せる行為は含まれない。
販売又は販売の用に供するための引渡し又は展示が禁止される期間は、繁殖を行った犬又は猫が生後56日を経過するまでの間(生後56日以内)であるが、改正法附則第7条第2項において、施行後平成28年8月31日までの間は、生後45日を経過するまでの間と、それ以降、別に法律に定める日までの間は、生後49日を経過するまでの間と読み替えて適用する。また、生まれた日は計算せず生まれた次の日から1日として計算する。
「別に法律に定める日」は、改正法附則第7条第3項において、犬猫等販売業者の業務実態、犬や猫と人間が密接な社会的関係を構築する観点から、犬や猫を親・兄弟から引き離す理想的時期についての調査研究の結果とその社会一般及び事業者への浸透状況等を踏まえ、改正法の施行後5年以内に検討するものとしており、その結果に基づき、別に法律により規定される。
そのため平成28年9月1日から当該法に規定されるまでの間は生後49日を経過するまでの間の繁殖業者による販売又は販売の用の供するための引渡しが禁止される。



 ■ 文書による説明が義務付けられていた18項目
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第8条の4 平成18年1月20日環境省令第一号
@ 品種等の名称
A 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
B 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
C 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
D 適切な給餌及び給水の方法
E 適切な運動及び休養の方法
F 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
G 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用
(哺乳類に属する動物に限る。)
H チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置
(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
I 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
J 性別の判定結果
K 生年月日
(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
L 不妊又は去勢の措置の実施状況 (哺乳類に属する動物に限る。)
M 生産地等
N 所有者の氏名 (自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
O 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
P 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況
(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
Q 当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

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